所持許可が降りたので警察へ

2019年10月4日

猟銃・空気銃 所持許可証

所持許可申請をして2ヶ月ほどして警察署の担当部署より許可が降りたとの連絡がありました。
うまい具合に昼間に行ける日だったので早速警察署に向かいました。

必要なもの

・印鑑(サインでも可)

 

窓口にて

電話があったことを伝えると手続きはスムーズに進み、「猟銃・空気銃等所持許可証」を発行してもらえました。
これは各都道府県公安委員会が発行する許可証であり、今後すべての場面で必要になる重要書類なので厳重に管理します。

猟銃・空気銃 所持許可証

この手帳を受け取った日が原交付日となり、これ以降は許可証とともに銃器を運搬・携帯・保管できるようになります。
使用はこの後の「確認」の工程を終えてからとなります。

保管は別々でいいですが、移動時は必ず一緒に携帯しなければならないので銃器の引取時にも必須です。

 

猟銃・空気銃等所持許可証の中身

見開きは許可番号や本人についての情報と写真が書かれています。
このページをみだりに公開することはセキュリティに関わるため絶対にしてはなりません。

3ページ以降は銃に関する情報で、1丁につき1つの見開きになります。

猟銃・空気銃等所持許可証の内容

手書きとハンコと圧印というシンプルですが偽造されにくい仕組みになっています。
当然ながら勝手に情報を記入してはならないし、内容が記入される毎にコピーが残るので必ずバレます。
※勝手な変更は公文書偽造になります。

夕方は時間があったので当日にこれを持って銃の引取に向かうことにしました。

ちなみに銃器の受取期限は交付から3ヶ月以内で、この後の「確認」まで済まさなければなりません。
海外店舗からの輸入の場合は若干注意が必要です。

 

次のお話し

銃砲店で猟銃を受け取り、持って帰った話

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