火薬の譲受許可を申請する

2019年10月4日

銃の確認手続きが終わったのでついでに猟銃用火薬の譲受許可の申請もすることにしました。
この申請は許可証さえあれば出来るので当日にしてしまうことが多いようです。

猟銃用火薬譲受許可証とは

この許可証は銃の弾(実包)を銃砲火薬店や射撃場で購入するのに必要になります。
銃の許可証だけでは弾を買うことは出来ないのです。

申請に必要なものは銃の所持許可証と申請料だけなので一番手軽な申請と言えるでしょう。

しかし今日は銃の確認をしに行った日だったので銃があります。

銃を持って一般人が多く出入りする売りさばき所辺りをウロウロするのも宜しくないのではないかと相談したら一時的に預かってくれることになりました。
公安委員会による必要な処置ということで問題にはならないでしょう。

 

申請書の書き方

用紙を窓口でもらって聞きながら書けるので難しい所はほとんど無いでしょう。
唯一迷うのは消費計画書だと思います。

一般的な申請では800個申請することが多いそうです。
これは自宅保管数量の上限でありますが、一度に800個買うことはまず無いです。

試しに射撃用を250個買うとわかりますがコーヒー1ケース分くらいの箱でそれ以上に重いです。
これが3ケースと少しなら持って帰るのは難しいでしょう。
(そもそも先台やスライドの部品を入れるスペースが無くなってしまいます。)

消費計画はあくまで計画なので大まかでいいです。
例えば私の出した計画はこんな感じです。

許可申請に係る種類の火薬類の消費(購入)計画
予定時期 予定数量 予定場所
令和元年10月 200個 京北綜合射撃場
令和元年11月 150個 滋賀県内
令和元年12月 150個 滋賀県内
令和2年1月 100個 滋賀県内
令和2年2月 100個 滋賀県内
令和2年3月 100個 滋賀県内
京北綜合射撃場

※滋賀県ではシカとイノシシ猟に限り猟期が3月15日まで延長されています。

数字の根拠を聞かれることはないですが猟期とそれ以外の期間は分けなければなりません。
狩猟であるかや有害鳥獣駆除であるかは書かなくても良いです。

私の場合はしっかり練習しておきたかったので猟期前の10月を特に多めにしておきました。

これでようやく射撃場に行けるようになりました。
あいにく猟友会の練習会は前の週に終わったので1人で行くことになりました。

 

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