銃を持っている人という限りなく稀な人が持っている「猟銃・空気銃 所持許可証」
今回はその内容の話です。
猟銃・空気銃 所持許可証とは
日本において自衛官・警察官以外が銃を所持するためには特別な許可が必要になります。
その許可の証として猟銃・空気銃 所持許可証が発行されます。
発行するのは国家公安委員会です。
運転免許証は〇〇県公安委員会なので少し異なります。
取得のための手続きや審査が特に厳しく、前科や病歴など年々要件が厳しくなっている傾向があります。
警察は銃を持たしたくない。
しかし、行政は持たしたい。
絶妙なバランスのもとで制度が維持されています。
内容は?
よくある免許証と同じく「誰が、いつ、誰に与えた許可か」が書いてあります。
他との違いとしては上記の他に「許可された銃」についてな詳細な情報も含まれています。
ページごとに分けると次のようになっています。
見開き
ここには人についての情報が書いてあります。
許可を受けた日、許可番号、現住所、本籍地、生年月日、写真などが書いてあります。
これらは重要な情報なのでみだりに公開してはなりません。
特に現住所は保管場所なので、悪用したい人間からすれば非常に価値のある情報になってしまいます。
警察官、銃砲火薬店、射撃場、鳥獣保護巡視員(猟友会)、県・市職員など、確認する正当な権限や理由がある人以外へは見せるべきではなく、正当性が無ければセキュリティを理由に断っても良いです。
それ以降
見開き以降は主に銃に関する内容でが書かれています。
銃1丁につき2ページを使います。
許可を受けた日やその番号、そして有効期限と続き、それ以降は銃の詳細です。
・種類 :散弾銃、ハーフライフル、ライフル銃、空気銃のどれか
・銃番号:機関部のシリアル番号
・形式 :自動銃、ボルトアクションなど
・全長 :重厚から銃床の先まで(パッドを除く)
・名称 :名前があれば
・銃身長:銃身の長さ
・口径 :12番、30口径、4.5mmなど
・装填数など
・適合実包など
・特徴 :チョーク交換式など
・替え銃身
・用途 :銃を使用する用途(申請時に指定)
このようにかなり詳しく書いてあります。
ただし、古い銃は情報が少なくスカスカな場合もあります。
私の2丁目もひどい場合で、商品名が「ミロク」になっています。
同じ銃が「KFC」と書かれていることもあるので、やはり古いと適当です。
この中で特に重要になってくるのは「用途」です。
銃は原則記載されている用途にしか使えません。
用途は標的射撃・狩猟・有害鳥獣駆除等の3つがあり、標的射撃は必ず入ります。
猟のために持っても射撃場での練習が義務付けられているためです。
私の場合は1丁目に標的射撃が書いていなかったので生活安全課に確認すると「書いていても書いていなくてもいい」とのことだったので確認の時に書いてもらいました。
この内容と実際の銃は必ず同じでなければなりません。
例えば銃床を短くするとか銃身を長くするといった改造をしたければ、銃砲店や許可を受けた改造業者にて加工してもらい、同時に改造証明書を発行してもらいます。
そのあと生活安全課の窓口に持っていって整合性を確認してもらって「内容の修正」を受けてやっと加工完了となります。
※後付けパーツで銃番号が隠れるのは違反にはなりませんが、検査の時に確認ができなくなるので毎回外さなければなりません。
最後の方
書き込みの履歴が書いてあり、用途の追加などをするとこちらに履歴が残るようになっています。
内容を勝手に書き変えると…
内容はすべて手書きと判子です。
少しくらいならバレないように思うかもしれないですが、勝手に内容を書き換えるのは「有印公文書偽造」にあたります。
使用すれば「偽造公文書行使」になるようです。
内容に誤りや疑問があれば、なるべく早めに所轄の生活安全課の窓口に確認しに行かなければなりません。
私も2丁目は有効期限の計算を何度も間違われて訂正印が3つくらい押してあります。
項目の中では特にややこしいので間違いが起こりやすいです。
子供が落書きした場合も「汚損」になるので要確認です。
使用していないページなら抹消のハンコで何とかなるかもしれないですが、見開きや銃のページだと再発行になるかもしれません。
原則、故意でなければ違反にはなりませんがね。
重要書類なので管理は厳重に。