銃を入手したら期限までに警察署で確認を!

2019年10月8日

金曜日の夜に銃砲店で散弾銃を受け取ったので、警察署窓口の翌営業日である月曜日に確認手続きに行くことにしました。

確認の必要性と期限

「許可証を貰って銃を手にしたのにまた行くの?」と思う方もいるかも知れないですが、これは手続き上必ず必要な最後の工程です。
申請書通りの銃が正常に譲渡されたかという確認をすることで長きにわたる一連の手続きが一段落します。

猟銃でも空気銃でも同じで、この確認手続きを怠ると不法所持になりかねないので必ず行かなければなりません。
期限は銃を手にしてから原則14日以内です。

これを超えると不法所持になり、重大な違反となりかねません。
土日祝日は窓口が空いていないので事前に日程を調整しておかなければなりません。

 

確認に行くときの運び方

銃を携帯・運搬する際は必ず袋やケースに入れておかなければなりません。
道でも車の中でも警察署の中でも同様です。

多くの場合で銃砲店がサービスしてくれるが、無い場合は届いたときの箱や、全体を覆って携帯できるような布でも良いです。
薄手の銃袋は狩猟で必要になるので銃砲店で合うのを買っておくのが一番いいです。

加えて所持許可証も必須です。
実銃を持って警察署に行くので持っていないと大問題になります。

・所持許可証
・銃袋やケース
・銃

この3つが揃っていれば問題ないです。
この中で忘れて大丈夫なのは銃だけです。

もう1つの注意といえば銃の番号が一致しているかも確認しておかなければなりません。
一致していないということはまず無いですが100%でもないです。

 

実際の手続き

さて、最初ということでヒヤヒヤしながら銃を持っていきました。
「所持許可証」と「銃」を「ケースに入れて」持っていく。
それだけを何度も確認しながら向かった。

窓口で「猟銃の確認をお願いします」と言うと奥の取調室に通され、許可証の確認と銃の番号や各部の長さの確認がありました。

私の場合は許可証にチョークの記載が無かったので持っていっていません。
もしチョークや替え銃身の記載があるなら持っていかなければなりません。

マナーとして自動銃ならスライドは開けておき、中折式ならすぐ折るとより一層安全です。
スナップキャップ(空打ちカート)は入っていても大丈夫です。

一通りの確認が終わると許可証の銃器のページに確認日と公安委員会の印が押されます。
これで一連の所持許可申請は一段落となります。

 

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