【猟師の会計①】確定申告って必要?

2020年4月10日

確定申告シーズンということで色々調べたり聞いたことをまとめることにしました。

今年度(2019年)は新型コロナウイルスの感染拡大の影響で申告期限が1ヶ月延長されました。
ちなみに私は領収書などが申告後に出てくると困るので、ギリギリ(2日前くらい)までは出さないタイプです。

まず結論「人によっては必要」

結論から言うと、有害鳥獣駆除や販売等で20万円以上の収入があるなら必要です。
他にもフリーランスや個人事業主、地主、年収が高い(2000万超)人は金額に関わらず確定申告が必要になり、そこに含めることになります。

有害鳥獣駆除や狩猟によって得られた収入は「雑所得」に該当します。
もし猟師や有害鳥獣駆除を業としてしていれば「事業所得」となります。

申告が必要なパターンを詳しく見ていきましょう。

 

会社に勤めている人(年末調整をした給与所得者)

会社で年末調整が行われるため、雑所得が20万円以下の場合は申告不要です。
ただし、有害鳥獣駆除や物の販売等(フリマを含む)で20万円以上の収入がある場合は申告が必要になってきます。

メモ

確定申告をすると会社にバレます。
副業が認められていない場合は問題になることがあるかもしれませんが、そういった流れは平成までの話で、令和になってからそこまでうるさい会社は減ってきているんじゃないでしょうか?
2020年の日本での新型コロナウイルスの流行により、公務員や士業者以外が一箇所からの収入に依存するのは危険であると改めて認識されたことも明らかな事実です。

 

2つの会社から給与を受け取っている人(兼業や同年度中の転職)

勤めている会社の他に20万円以上の給与所得がある人、
転職して同年度(1~12月)中に前職と現在の職のどちらか少ない方の収入と雑収入の合計が20万円以上である場合は後述の「確定申告が必要な人」に該当します。

 

個人事業主・フリーランス

後述の「確定申告が必要な人」に該当するため雑所得の金額に関わらず申告が必要です。

 

年収が高い人(給与所得が2000万円以上)

会社経営者や高度な専門職の方は該当するかもしれません。
後述の「確定申告が必要な人」に該当するため雑所得の金額に関わらず申告が必要です。

 

不動産所得等がある人

土地を貸している地主や、他に不動産所得がある人は後述の「確定申告が必要な人」に該当するため雑所得の金額に関わらず申告が必要です。

 

確定申告が必要な人

要項はわかったので後は申告するだけです。
白色申告でも青色申告でも書く内容としては変わりませんが、個別の内容が多すぎるのでここでは割愛します。

多くの人は白色申告になると思うので、雑所得を合計して記載して計算に入れるだけでいいです。

白色申告の記載箇所

白色申告の記載箇所

個人事業主やフリーランスの人、他に収入がある人は毎年していることなので簡単だと思いますが、猟を始めて収入が入ってきた人には少し難しいかもしれません。
税務署ではこうした人向けに確定申告相談会(無料)を開催しているので相談に行くといいでしょう。

 

経費を忘れずに

払ってばかりだともったいないので経費も勘定に入れましょう。
経費とは収入を受け取るために必要になった費用を指します。

罠の代金や材料費、見回るためのガソリン代、弾代や犬の餌代など、1年分をまとめると意外と多く掛かるものです。

しっかり計算すれば大きな節税効果があるので忘れず計算するべきです。
経費にできるものは長くなるので下の記事にまとめました。

猟師の経費をまとめてみた!猟銃は経費で落ちるのか?

申告漏れの罰則は?

実際のところ、よほどの金額でない限り問題になる事は少ないようです。
しかし、申告していないことが税務署にバレると結局支払うことになり、各種加算税も加わってきます。

悪質だと判断されると5~7年分さかのぼって調べられるようです。
知人はそれで困ったそうな 笑

 

無申告加算税

無申告で問題になった場合は本来収めるべき所得税の15%が加算されます。

過少申告加算税

申告漏れは過小申告となり、本来収めるべき所得税の11%~15%が加算されます。

 

税金はしっかり計算することで節税になる場合もあります。
毎年必ず申告するようにしましょう!

 

 

-雑記
-, , , , , ,