【猟師の会計④】クレー射撃練習は経費になるのか?

2020年4月15日

滋賀県ではイノシシとシカに限り猟期が1ヶ月延長されているので確定申告の申告期限と猟期は同じ日に終了します。
そこからは冬までずっと射撃場でしか撃てません。

そういえば標的射撃もお金払ってるけど経費になるんだろうか?
そんな疑問を調べてみました

結論:猟銃が収入に関係してれば経費になります。

まず前提として収入を得るために猟銃が必要でなければなりませんが、この点はこれまでの記事で説明していたので必要な前提で進めます。

標的射撃はプライベートな趣味だと思われていますが、銃刀法10条の2に定められている「射撃技能の維持向上努力義務」に基づく必要なトレーニングです。
猟期以外の期間が長いためその間の感覚の鈍りや取り扱い技能の維持向上には必要不可欠です。

毎月何度か行っても少し行くだけでも経費にできます。

※逆に猟期前にしておかないと公安委員会から指導があります。

 

どの競技でも良いのか?

クレー射撃、ライフル射撃(スラッグも)、エアライフル射撃、ラビットなどすべての競技が該当します。
領収書やスコアカード(だいたい一体型)を公安委員会に見せるように残しているはずなので、それの原本を保管しておきましょう。

※猟期以外に保管を委託している場合も保管料が経費になります。

 

 

-雑記
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