さて、小難しい話が続いたので今回は銃と会計のかんたんな話だけします。
10万円以上の猟銃は固定資産になります。
固定資産に該当するかどうかは単純で、収入を得るために使う10万円以上の道具であるかないかです。
猟銃も交換や中古でない限りは10万円を超えると思います。
あなたが標的射撃や狩猟を単なる趣味としている場合は関係のない話ですが、有害鳥獣駆除で報奨金を受け取ったりして収入があるなら計上できます。
猟銃の耐用年数は何年?
今年の会計に猟銃の代金を計上したまでは良かったものの、減価償却の計算で耐用年数がわからず困っていました。
有形減価償却資産の耐用年数表には銃器は載っていないということで税務署に問い合わせてみました。
結果、「7年」でした。
根拠を探るべく有形減価償却資産の耐用年数表を見ていると、「2.機械及び装置→19 業務用機械器具(業務用又はサービスの生産の用に供されるもの(これらのものであつて物の生産の用に供されるものを含む。)をいう。)製造業用設備(第一七号、第二一号及び第二三号に掲げるものを除きます。)が7年だったのでこれかな~という感じでした。
装薬銃でも空気銃でも同じ年数です。
ちなみにスコープは銃とセットの場合は7年ですが、別で買うと「1. 機械及び装置以外→4光学機器及び写真製作機器」に該当する可能性があるのでこの場合は5年になります。
まだそこまでのものは買ってないのでなんとも言えませんので要確認です。
以上!